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検察「內(nèi)亂首謀罪」で尹大統(tǒng)領(lǐng)を起訴、公訴の維持に不備があってはならない

検察「內(nèi)亂首謀罪」で尹大統(tǒng)領(lǐng)を起訴、公訴の維持に不備があってはならない

Posted January. 27, 2025 08:38,   

Updated January. 27, 2025 08:38

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韓國(guó)検察が26日、內(nèi)亂首謀の疑いを受けている尹錫悅(ユン?ソクヨル)大統(tǒng)領(lǐng)を起訴した。尹大統(tǒng)領(lǐng)の拘束期間の延長(zhǎng)を求める検察の申請(qǐng)を裁判所が認(rèn)めず、拘束期間の満了が迫ったためだ。全國(guó)高?地検長(zhǎng)會(huì)議を経て、沈雨廷(シム?ウジョン)検事総長(zhǎng)が決定を下した。検察は、「尹大統(tǒng)領(lǐng)に対する裏付け捜査もできなかったが、共犯事件の証拠資料、警察が捜査した証拠資料などを総合的に検討して決定した」と明らかにした?,F(xiàn)職大統(tǒng)領(lǐng)に対する起訴は憲政史上初めてだ。

尹大統(tǒng)領(lǐng)は、軍隊(duì)を投入して國(guó)會(huì)と中央選挙管理委員會(huì)を掌握しようとした疑い、國(guó)會(huì)を封鎖して戒厳解除要求の採(cǎi)決を阻止しようとした疑いを受けている。事実が確認(rèn)されれば、一つ一つが國(guó)憲紊亂に直結(jié)する重大な事案だ。法廷で証拠と法理をめぐって尹大統(tǒng)領(lǐng)側(cè)と検察の間で激しい爭(zhēng)いは避けられないだろう。肝心なのは、大統(tǒng)領(lǐng)に対する取り調(diào)べが十分に行われていない中で、裁判で容疑を立証できるかということだ。

尹大統(tǒng)領(lǐng)に対する捜査が不十分だった根本的な理由は、尹大統(tǒng)領(lǐng)が高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の出頭要請(qǐng)に何度も応じず、拘束?逮捕狀発布後も取り調(diào)べを拒否したためだ。尹大統(tǒng)領(lǐng)側(cè)は、公捜処が事件を送致した後も、「検察の取り調(diào)べには応じるのか」と問(wèn)うメディアの質(zhì)問(wèn)に明確に答えなかった。

公捜処法の盲點(diǎn)も捜査をさらに難しくした要因となった。代表的には、公捜処法には公捜処が逮捕して送致した事件を検察が起訴前に捜査できるかどうかについて言及がない。裁判所が拘束期間の延長(zhǎng)を認(rèn)めなかったのも、公捜処が送致した事件は検察が起訴するかどうかを決めることができるだけで、獨(dú)自に裏付け捜査する法的根拠はないという理由からだった。

だからといって、尹大統(tǒng)領(lǐng)側(cè)と與黨「國(guó)民の力」が、「公捜処の捜査がいい加減だったことが証明された」として、尹大統(tǒng)領(lǐng)の即時(shí)釈放を要求したのは法的根拠のない主張だ。裁判所の決定は、追加捜査なく起訴するかどうかを判斷するよう求めたものであり、既存の捜査が誤っていたとか、尹大統(tǒng)領(lǐng)を釈放しろということとは無(wú)関係だ。

非常戒厳が宣布されて50日余りが経ったが、戒厳の実體をめぐる攻防は進(jìn)行中だ。國(guó)會(huì)に軍を派遣したのは秩序維持目的だったなど、尹大統(tǒng)領(lǐng)側(cè)からは筋の通らない主張が出ている。真実を見(jiàn)極め、刑事責(zé)任を問(wèn)うことができるのは法廷だけだ。今後、検察の徹底した公訴の維持が求められる理由だ。