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尹大統(tǒng)領(lǐng)側(cè)「弾劾弁論期日には大統(tǒng)領(lǐng)が直接出席する」

尹大統(tǒng)領(lǐng)側(cè)「弾劾弁論期日には大統(tǒng)領(lǐng)が直接出席する」

Posted January. 06, 2025 08:38,   

Updated January. 06, 2025 08:38

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尹錫悅(ユン?ソクヨル)大統(tǒng)領(lǐng)側(cè)が、憲法裁判所の弾劾審判弁論期日に尹大統(tǒng)領(lǐng)が直接出席して意見(jiàn)を述べる考えであることを明らかにした。

尹大統(tǒng)領(lǐng)の弾劾審判法律代理人団所屬の尹甲根(ユン?ガプクン)弁護(hù)士(元大邱高検検事長(zhǎng))は5日、「憲法裁は大統(tǒng)領(lǐng)に対する弾劾審判弁論期日を5回指定した」とし、「大統(tǒng)領(lǐng)は適切な期日に出席して意見(jiàn)を述べる予定」と強(qiáng)調(diào)した。尹大統(tǒng)領(lǐng)側(cè)はこれまで憲法裁の弾劾審判廷に大統(tǒng)領(lǐng)が出席する考えを明らかにしたことはあったが、公式に出席の意向を明らかにしたのは初めてだ。

憲法裁は3日に弁論準(zhǔn)備期日を終了し、14日から弁論期日を行うと明らかにした。今後1ヵ月の弾劾審判弁論期日も決めた。今月14日に続き、16日、21日、23日、2月4日まで5回の弁論期日日程が確定した狀態(tài)だ。このため、14日に開(kāi)かれる弁論期日には尹大統(tǒng)領(lǐng)が直接出席する可能性がある。

憲法裁法によると、弾劾審判の弁論期日には當(dāng)事者が出席しなければならない。ただし、當(dāng)事者が出席しない場(chǎng)合、裁判を終了した後、次の期日を設(shè)定し、第2回期日にも欠席すれば、當(dāng)事者の出席なしに裁判を進(jìn)めることができる。

もし尹大統(tǒng)領(lǐng)が憲法裁に出席することになれば、弾劾審判廷に初めて立つ大統(tǒng)領(lǐng)となる。盧武鉉(ノ?ムヒョン)、樸槿恵(パク?クンヘ)元大統(tǒng)領(lǐng)は弾劾審判に一度も出席したことがなかった。これまで尹大統(tǒng)領(lǐng)側(cè)は、「非常戒厳を判斷する権限は大統(tǒng)領(lǐng)にのみある」という主張を展開(kāi)してきた。非常戒厳宣布権の行使は司法審査の対象にならない「大統(tǒng)領(lǐng)の統(tǒng)治行為」という趣旨だ。尹大統(tǒng)領(lǐng)が審判廷に出席する場(chǎng)合、12?3非常戒厳宣布の過(guò)程と本人が主張する正當(dāng)性などを直接弁論するものと予想される。


柳原模 onemore@donga.com