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前國防部長官の起訴狀「國憲紊亂暴動(dòng)」と「違憲」の本質(zhì)は変わらない

前國防部長官の起訴狀「國憲紊亂暴動(dòng)」と「違憲」の本質(zhì)は変わらない

Posted January. 06, 2025 08:36,   

Updated January. 06, 2025 08:36

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12?3非常戒厳事態(tài)を捜査中の検察が、金龍顕(キム?ヨンヒョン)前國防部長官を公訴し、「尹錫悅(ユン?ソクヨル)大統(tǒng)領(lǐng)らと共謀し、國憲紊亂の目的で暴動(dòng)を起こした」と起訴狀に記載した。尹大統(tǒng)領(lǐng)と金氏が國會(huì)を封鎖し、中央選挙管理委員會(huì)を制圧して関係者を令狀なく逮捕?拘禁しようとするなど、內(nèi)亂罪を構(gòu)成する「國憲紊亂目的の暴動(dòng)」を起こしたと結(jié)論付けたのだ。

83ページ分量の金氏の起訴狀は、事実上、尹大統(tǒng)領(lǐng)に対する起訴狀といっても過言ではない。検察は今回の戒厳事態(tài)の本質(zhì)を、尹大統(tǒng)領(lǐng)と金氏が共謀して主導(dǎo)した國憲紊亂目的の暴動(dòng)と規(guī)定し、その頂點(diǎn)が尹大統(tǒng)領(lǐng)であることを明らかにした。起訴狀には、「大統(tǒng)領(lǐng)」という言葉が141回も言及されている。大統(tǒng)領(lǐng)室、大統(tǒng)領(lǐng)秘書室長などを含めると152回もある。被告人側(cè)である金氏への言及(124回)よりも多い。金氏はあくまで「內(nèi)亂の首謀者」である尹大統(tǒng)領(lǐng)の意向に従った內(nèi)亂の重要任務(wù)従事者として忠僕の役割だった。

起訴狀には、尹大統(tǒng)領(lǐng)の「非常大権」の発想から「大統(tǒng)領(lǐng)に忠誠を盡くす將軍たち」との會(huì)合、宣布文?談話文?布告令の準(zhǔn)備、一方的な通知にすぎない閣議、令狀なしの要人の逮捕と選管委資料の押収の試み、國會(huì)無力化後の非常立法機(jī)構(gòu)創(chuàng)設(shè)計(jì)畫など、12?3非常戒厳の違憲?違法性が網(wǎng)羅されている。尹大統(tǒng)領(lǐng)が逮捕令狀執(zhí)行に応じず、危険な対立劇を演出するのも、法的な論理闘爭以外に対応する方法がない窮地に陥っているからだろう。

國會(huì)側(cè)代理人団が憲法裁判所の弾劾審判で內(nèi)亂罪を訴追事由から撤回すると明らかにしたことを受け、尹大統(tǒng)領(lǐng)側(cè)が激しく反発するのもその延長線上とみられる。野黨側(cè)は、刑法上の內(nèi)亂容疑の有罪?無罪の判斷は刑事法廷で立証されるため、憲法裁判では非常戒厳宣布の違憲性に焦點(diǎn)を當(dāng)てるという趣旨だと説明する。しかし、尹大統(tǒng)領(lǐng)と與黨「國民の力」側(cè)は、「最も核心である內(nèi)亂罪を撤回した以上、弾劾訴追自體が無効だ」と激しく反発している。

訴追理由の変更に、尹大統(tǒng)領(lǐng)と與黨側(cè)がそれほど憤る事案かどうかは疑問だ。過去、樸槿恵(パク?クンヘ)元大統(tǒng)領(lǐng)の弾劾審判の時(shí)も國會(huì)側(cè)が賄賂罪?強(qiáng)要罪の刑法上の犯罪成立の有無を判斷せず、違憲かどうかだけを明らかにするとして弾劾事由書をまとめた。當(dāng)時(shí)の訴追団長は、「國民の力」の権性東(クォン?ソンドン)院內(nèi)代表だ。この問題も憲法裁が判斷するだろう。いま重要なことは、分裂と対立を増幅させる政治的不確実性を早急に取り除くことだ。