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「非常措置」が必要なのは尹大統(tǒng)領(lǐng)の內(nèi)亂容疑の捜査だ

「非常措置」が必要なのは尹大統(tǒng)領(lǐng)の內(nèi)亂容疑の捜査だ

Posted December. 30, 2024 08:40,   

Updated December. 30, 2024 08:40

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2013年10月のことだ。ソウル中央地検の特別捜査チームは、12年の大統(tǒng)領(lǐng)選挙を前に野黨を非難し政府?與黨を擁護(hù)する文章をツイッターに投稿して世論を操作した容疑で、國家情報(bào)院職員3人を逮捕した。これを知った國情院が、「通知手続きを全く行わなかった」と反発すると、捜査チームは、職員を15時(shí)間以上捜査した後、釈放した。國情院職員を拘束するには、國家情報(bào)院職員法に則って事前に國情院長に通知しなければならない。

捜査チームは、指揮ラインである第2次長検事とソウル中央地検長に報(bào)告せず、裁判所から逮捕狀の発行を受け、執(zhí)行した。検察は、指揮系統(tǒng)を無視した抗命と規(guī)定し、捜査チーム長を職務(wù)から排除した。すると、捜査チーム長は直後に開かれた國會國政監(jiān)査に出席し、「捜査外圧」を受けてきたと暴露した。中央地検長が「野黨を助けることがあるか」と事実上、捜査を妨害したため、獨(dú)斷で令狀の発行を受け、強(qiáng)制捜査をするしかなかったという主張だった。國政監(jiān)査で捜査チーム長は、「私は人に忠実ではない」と述べた。

法務(wù)部は、捜査チーム長に停職1ヵ月の重懲戒を下した後、大邱(テグ)高検に左遷した。しかし、裁判所は捜査チームがこのような「非常措置」を動員して捜査した國情院の世論操作疑惑の実體を認(rèn)めた。國情院法違反容疑はもとより、公職選挙法違反容疑まで有罪が認(rèn)められ、國情院長(元世勲)は18年、最高裁で懲役4年が確定した。この捜査チーム長は、尹錫悅(ユン?ソクヨル)水原(スウォン)地検驪州(ヨジュ)支庁長(當(dāng)時(shí))、「12?3非常戒厳」を宣布した現(xiàn)大統(tǒng)領(lǐng)だ。

非常戒厳宣布事件に対する捜査が尹大統(tǒng)領(lǐng)にまで迫り、尹大統(tǒng)領(lǐng)が約1年前から野黨の立法暴走を阻止し、不正選挙疑惑を究明するための「非常措置」に言及してきたという発言が続いている。尹大統(tǒng)領(lǐng)が現(xiàn)行法を破ったという批判を受けながら試みた2つの非常措置のうち1つは最終的に成功し、最高権力者の仲間入りの足がかりとなった。しかし、もう1つは違憲?違法の批判の中で國民の支持を得られずに失敗し、弾劾審判と內(nèi)亂の首謀者容疑の捜査を同時(shí)に受ける立場になったのだ。

非常措置で栄えた大統(tǒng)領(lǐng)が非常措置で沒落する姿を見る國民は、憲政秩序が1ヵ月近く混亂する狀況に苦しんでいる。検事総長まで務(wù)めた法律家であり、一國の大統(tǒng)領(lǐng)である人が、「送達(dá)拒否」という手を使う姿を見なければならない苦痛も大きい。國民は、國情院を迅速に強(qiáng)制捜査すべきだと上司に報(bào)告せずに職員を逮捕してきた尹大統(tǒng)領(lǐng)が、検察と公捜処の出頭要請には一切応じない態(tài)度も目の當(dāng)たりにしている。

尹大統(tǒng)領(lǐng)は29日、公捜処の3度目の出頭要請にも応じなかった。これで尹大統(tǒng)領(lǐng)が自ら出頭する可能性はなくなったと見なければならない。尹大統(tǒng)領(lǐng)が検事時(shí)代に國情院を捜査した時(shí)と同様に、尹大統(tǒng)領(lǐng)に対する非常措置が急務(wù)の狀況だ。公捜処は、逮捕狀請求など強(qiáng)制捜査案を総動員して証拠隠滅を迅速に阻止しなければならない。そして、大統(tǒng)領(lǐng)警護(hù)処は、公捜処の非常措置を阻止するような過ちを絶対に犯さないことを願う。國民は今、憲法秩序回復(fù)のための非常措置を望んでおり、大統(tǒng)領(lǐng)警護(hù)処が忠誠を盡くすべき相手は大統(tǒng)領(lǐng)ではなく國民だ。